Work 業務内容
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相続サポート
相続問題を解決に導く
事前・事後対策をお届け
相続の不安が安心へと変わるように。
相続問題のスムーズな解決をお手伝いいたします。
●相続税の申告
争族解決・納税資金確保・節税対策を軸に、相続にまつわるあらゆるお悩みをサポートします。相続人同士で争いにならないようなベストな分割方法をご助言し、さらに納税資金の調達方法をご提案。財産評価引き下げが可能な場合はその方法もお伝えし、申告手続きまでの一貫した支援をお届けします。
また、相続税申告に当たってはご依頼者様の必要に応じて弁護士、司法書士等の他士業のご紹介が可能です。
●相続税対策
相続の事前対策アドバイスもおまかせください。資金調達と煩雑な手続きを円滑に行えるよう、資産状況・家族構成を踏まえた最善策を考えます。
争族防止に繋がる財産の分割方法や、生前贈与・売却といった手段など、税負担を最小限にするプランをご提示。納税資金の具体的な調達方法も、最適な期間・手段でご提案します。
資産税の知識もあるため、不動産を活用した節税アドバイスも可能です。
【相続税の申告が必要なケース】
①取得財産等の価額の算定
相続や遺贈(遺言によって、財産を相続人以外の者におくること)によって取得した財産、および相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額を算定します。
②課税価格の算定
①の金額から被相続人が生前抱えていた借入金等の債務の金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。
③課税遺産総額の算定
②の金額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)をマイナスした場合の、その超える部分(課税遺産総額)に対して課税されます(相続税総額の算出)。
④相続税の申告
③により税額が出た場合、相続税の申告および納税が必要となり、その期限は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。なお、各相続人に応じて税額が加算されたり減額されたりしますが、この場合納付税額がない場合でも申告は必要となります。
【贈与税の申告が必要なケース】
①暦年課税
贈与税は、1人の人がその年1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額(原則として相続税評価額/複数人からもらう場合を含む)から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。
②相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額(相続税評価額)の合計額から、2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
③申告と納税
贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間になります。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。
料金について
- 料金は相談内容によって異なります。
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