HOME//相続・事業承継について
相続で重要になるのは、多くの方にとって相続税負担の軽減です。また、事業承継においては、後継者問題の解決が大切といえるでしょう。 こちらでは、多くのお客様が関心を持たれる「相続節税対策」「後継者問題の解決」に焦点を当て、そのヒントとなる情報をご紹介いたします。
相続発生後でも、実は相続税を抑えられる場合があります。
「小規模宅地等の特例」をご存じでしょうか。被相続人が自宅や店舗、事務所などとして使用していた宅地を引き継ぐ際に、一定面積までその価格を最大80%減額して評価する制度です。相続発生後でも可能な対策となっており、ケースによっては相続税がゼロになることもあります。申告期限までは宅地売却・業種転換をせずに、まずはこの特例が適用されるかどうか検討するといいでしょう。 ※事業用宅地で相続開始3年内に開始した事業にかかるものは原則として除外となります。
土地を相続する場合その納税額は、土地の評価額および隣接する道路の価格(=路線価)によって決まります。いくつかの道路に面している場合は高い方の路線価が採用されますが、土地分割によりこの路線価を変えて、納税額を減らすという手段があります。 例えばその土地の北側と東側が道路に隣接していて、東側の路線価の方が高い場合に、一方の土地を東側に隣接しないように分割したとしましょう。そうすることでその土地の一部は安い方の路線価で評価され、納税額を抑えることが可能になります。
事業承継には、親族内承継・親族外承継・M&Aといった3つの方法があります。
現経営者の親族に事業を承継することを、親族内承継といいます。こちらは最も多く採用されている事業承継方法です。親族内承継の最たるメリットは、経営者の親族であるという点から、取引先や融資元の金融機関、そして社員に受け入れられやすいということ。また、親族であるがゆえに後継者の教育期間も十分に設けられ、しっかりと準備を行ったうえで、承継後に事業に専念することができます。 デメリットとしては、兄弟がいる場合などに親族間の争いが生じる可能性があること、そして事業方針の転換をしにくい点が挙げられます。
後継者にふさわしい人が親族内にいない場合、または親族に事業を引き継ぐ意思がないといった場合の承継手段として、親族外承継(MBO)があります。会社の役員や会社関係者が事業を承継する方法です。 現在の事業内容や経営方針はもちろん、承継者が従業員について把握できていることが多いため、比較的円滑に承継を進められるでしょう。社員から受け入れられやすいというメリットもあります。ただし、役員同士で争いやトラブルが発生する可能性もあります。
企業の合併・買収のことです。つまりM&Aの場合は、親族および会社役員以外の人間が事業を引き継ぐことになります。後継者が親族や社内役員の中で見つからない場合、そして親族・役員間でのトラブルを避けたいといった場合に多く採用されます。 また、合併により資金面の援助を受けられるというメリットもあり、経営再建のためにM&Aを採用する企業もいます。