FAQ よくある質問

FAQ

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Q

相談は会社や家の近くなど、事務所以外でも可能でしょうか?

原則、ご依頼者が当事務所までお越しいただきましてご相談に乗らせていただくこととしております。ご依頼主様のご要望に応じて、会社やご自宅などご指定の場所に直接訪問すること(遠隔地は別途出張費を頂戴します)も可能ですが、その場合は相談場所にご注意ください。不特定多数の者が行き交う場所ですと、相談柄ご依頼者の個人情報が第3者に聞き漏れるリスクが大きくなります。税理士には業務上の守秘義務がありますので、できるだけ当事務所内でのご相談をおすすめします。
またパソコンやスマートフォンをお持ちでしたら、ビデオ会議形式でも承ることは可能ですが、対面でないことによる制限(試算表の実物提供など)もありますことをご留意ください。

Q

見積もりを確認してから依頼することはできますか?

はい、可能です。ご参考までに、相続税申告にかかる料金はこちら、事業承継にかかる業務料金についてはこちらとなっております。ただしお見積もり時点では相続税の遺産総額は簡便的な試算によるものですので、より厳密な財産評価は財産評価業務によるご請求の対象となります。ご留意ください。

Q

複数人で相談することはできますか?

はい、可能です。むしろ同じ場で複数の相続人様に一時にご説明させていただく方が、皆様それぞれのご理解を得やすいのではないかと思います。デメリットとしては、ご相談者様間に確執などがありますと、せっかくのご相談が円滑に進まない場合もある点です。そのようなことがないよう、あらかじめご依頼者様で同行者をご調整ください。相続はさまざまな人間模様を新たに描き出す可能性もありますので、単独がいいか複数人がいいかは、ご依頼者様で十分にご検討ください。同行者でお悩みの場合は、まずは当事務所までご連絡くださいますとご助言ができるかと思います。

Q

アポなしの飛び込みの相談は可能でしょうか。

はい、可能です。所得税の確定申告時期においてはこのような相談者の方がよくいらっしゃいます。ただし相続税や事業承継はより専門的な知識が必要となり、所長をはじめとした担当スタッフで業務を行っておりますので、不在時や別の予定が入っている場合は対応できないことがあります。そのため相続関係のご相談は、あらかじめ日時のご予約をご指定くださることをおすすめします。

Q

これまでに事前対策をしておらず、相続間近となってしまいました。直前にできる相続対策について教えてください。

相続(税)の事前対策としては、遺言書の作成、生前贈与、生命保険契約の締結、不動産投資が代表的なものとしてあげられます。相続対策は紛争防止や節税効果を考えると、早期に着手した方がいいことは間違いありません。

ご質問の場合ですと、まず相続開始後の遺産分割に難が生じると見込まれる場合は、遺言書を作成された方が賢明です。ただし遺留分には注意が必要です。生前贈与を直前に行った場合は相続税計算上、課税価格に加算されてしまうため、節税効果はありません。
生命保険契約については、被相続人を契約者および被保険者とする一時払終身保険に加入し、みなし相続財産の非課税限度を活かすことで節税に、さらには納税資金の充足に役立ちます。ただし相続直前ではその加入は難しいのではないでしょうか。そのほか、被相続人を契約者、相続人を被保険者とする生命保険契約については、生保契約に係る権利として相続財産に含まれます。権利はそのときの解約返戻金の額で評価されるため、逓増型のものですと課税財産の圧縮となり有利となる場合があります。
最後に不動産投資ですが、圧縮額の大きい「小規模宅地の特例」は、一定の要件を満たす場合には直前でも適用できます。適用できない場合であってもご所有の宅地に空き地などがありましたら、相続前に第三者と賃貸借契約を締結できれば貸宅地として自用地評価額よりも評価を下げられます。そのほか被相続人様が役員などとして経営に関わる会社がおありでしたら、適正な退職金を支給することで前の保険金同様、みなし相続財産として非課税枠の活用や資金充足が可能です。直前に有効な相続対策が講じられない場合は、遺産分割において配偶者が相当部分を相続し、「配偶者の税額軽減」を限度額まで適用することでしょう。その場しのぎ感はありますが、一次相続で配偶者に財産を相続させることで時間的猶予を持たせ、二次相続への対策検討が可能となります。

いずれにしても相続対策とは、単純にそのときの節税だけを考えるものではありません。複数人の相続人がいる、事業を営んでいるという場合はその状況下に適した相続のあり方があるといえるでしょう。部分だけを切り取った対策には落とし穴がつきものですから、各対策のメリット・デメリットをあらかじめ確認したうえで実行の判断をすべきです。私たちは各相続人とそのご親族が相続紛争によって不幸になることなく、その後の順風満帆なライフサイクルを歩んでいけるような形の相続をご提案します。